税務コラム

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契約書に印紙を貼らずに契約した場合

Question 契約書に印紙を貼るのを忘れてしまいました。この契約書は有効でしょうか?

Answer この場合、問題になるポイントは2つあります。 契約書そのものの有効性と、印紙を貼っていないことによる影響です。

【印紙を貼らない契約書の有効性】

印紙が貼られていない契約書であっても、契約そのものの効力には何の影響もありません。 それは、領収書であっても同様です。 ただし、印紙を貼るべき課税文書に該当するにもかかわらず、印紙が貼られていないと脱税となってしまうので、罰則があります。

【印紙を貼っていない場合の罰則】

印紙を貼らなければいけない課税文書に印紙を貼らなかった場合には、過怠税が課されます。 過怠税は、納付しなかった(貼らなければいけなかった印紙)の金額の3倍が課されます。 (収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは1.1倍となります) なお、単に貼るのを忘れただけであったり、印紙税が課されることを知らなかった場合であっても、罰則対象となりますので注意してください。

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2013年04月

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