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当初の請負契約を変更した場合の印紙税の取扱い

Question 工事の請負契約を締結し契約書を作成し印紙を貼りました。 しかし、後日、工事代金の変更があったため「変更契約書」を作成しましたが、この「変更契約書」にも印紙を貼る必要はありますか? もし、印紙を貼らなければいけない場合、その金額は契約金額の増加額相当で判断してよいでしょうか? 「変更契約書」ではなく「覚書」であれば、印紙を貼る必要はありませんか?

Answer 1. 印紙を貼る必要があるかどうか 「変更契約書」に契約金額等の記載がある場合には、印紙を貼る必要があります。

当初契約の契約金額を変更する為の「変更契約書」も第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。よって、印紙を貼る必要があります。

2. 印紙税額はどうやって決めるか 「変更契約書」に貼る印紙税額を判断する際には、原契約書があるがどうか、契約金額の増額か減額か、契約金額をどう記載しているかなどによって、印紙税額が異なります。

原契約書があることが明らかである場合には、契約金額の差額相当で判断することとなります。契約金額の減額であれば、記載金額はないものとされます。

しかし、原契約書があることが明らかでない場合や、原契約書を作成していない場合に、契約金額を記載するとその総額で判断することとなります。

契約書の記載の仕方で、印紙税額は大きく異なることとなりますので注意してください。

契約金額の記載例については、国税庁ホームページの質疑応答事例を参照してください。 →「個別契約書の変更契約書と記載金額」   http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/07.htm

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2013年04月

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