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短期貸付金

短期貸付金とは、役員や取引先などに対して、1年以内に返済が行われる予定で貸し付けているものをいいます。

①役員に現金300,000円を3ヶ月以内の返済予定で貸し付けました。

②役員から現金で300,000円の貸付金の返済を利息の3,000円とともに受けとりました。

①の例のポイントは、短期か長期によって、借方の貸付金の科目が変わります。返済期間が1年を超える貸付金は、「短期貸付金」ではなく、「長期貸付金」という科目を使うこととなります。
②は、貸付金の返済を受けた例ですが、貸付を行なった場合、通常はその期間に応じた利息が発生するので、その場合には、貸付金の元金と利息とをきちんと分けることが大切です。

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