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退職給付引当金

退職給付引当金とは、従業員との間に退職金規定や退職金等の支払いに関する合意があり、退職一時金制度を採用している場合に、各期ごとに発生すると認められる退職給付費用の額を計上する引当金のことです。
法人税法上の退職給与引当金は平成14年度の税制改正により廃止され、引当金勘定残高は平成15年度以降10年(大会社は3年)で取り崩す必要があります。

①法人税法上の退職給与引当金600万円(14年度末残高の10分の1)取り崩しました。

②当期末における従業員に対する退職給付に係る自己都合要支給額を基に計算された当期の負担と考えられる金額は800万円だった。

③退職従業員Aに退職一時金100万円を支払いました。

①法人税法上の退職給与引当金を各年10%ずつ取り崩します。
②従業員との間に、他違勅金規程や退職金等の支払いに関する合意がある場合に、将来の退職給付のうち当期の負担分を当期の費用に計上します。
③退職一時金を支払った時に、退職給付引手金を借方に計上して減少させます。

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