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2015年07月10日 関東信越税理士会

eLTAXを利用した税務代理権限証書の提出について

平成27年3月31日に公布された国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」により、調査の事前通知について、税務代理人が複数の場合に税務代理権限証書に代表する代理人の定めがあるときは、代表する代理人に対して行えば足りることとされ、これに伴い、税務代理権限証書が改訂されました。

これに関し、eLTAXでは、改訂後の税務代理権限証書様式について、平成27年8月24日以降の利用開始を予定しております。

つきましては、平成27年7月1日から8月21日までの間は、現行の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に、代表する税務代理人について記載ください。

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