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2018年12月03日 関東信越税理士会

<厚生労働省からのお知らせ>毎月勤労統計調査(第二種事業所)に対する調査ついて

 毎月勤労統計調査は、労働者の雇用、賃金及び労働時間の変動を明らかにすることを目的に、厚生労働省が各都道府県統計主管課を通じて、民営のみならず官公営の事業所も対象として実施しています。対象事業所は、事業所の規模に応じ、常用労働者を30人以上雇用する事業所を第一種事業所、5~29人を雇用する事業所を第二種事業所としてそれぞれ調査を実施しています。

 今般実施する第二種事業所の調査は、まず、指定調査区(別添「調査指定調査区市区町村名一覧」に記載の市区町村内の一部地域)に所在する貴会所属の事業所を含めたすべての事業所を、統計調査員が平成31年1月から2月にかけて訪問し、事業所名、所在地、常用労働者数、主な生産品の名称又は事業の内容などの事業所の属性を主に調査します。

 次に、この調査で明らかになった常用労働者を5~29人雇用する事業所の中から、無作為に調査対象事業所を指定し、指定された事業所には、平成31年(2019年)7月分から原則として18か月間連続で統計調査員が毎月訪問し、雇用、賃金及び労働時間について調査します。指定された場合、平成31年(2019年)7月に統計調査員が調査依頼の訪問を、8月初旬に初回の聴き取り調査を行いますので、毎月勤労統計調査の趣旨をご理解いただき、調査対象事業所のご協力をお願いします。

毎勤広報用パンフレット
毎月勤労統計調査第二種事業所調査指定調査区市区町村名一覧

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