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2014年07月03日 関東信越税理士会

税務代理権限証書の新様式について

平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税理士法第30条に規 定する税務代理権限証書が改訂されました。これにより、平成26年7月1日以後に行う納税義務者への事前通知については、納税義務者の同意が税務代理権限 証書に記載されている場合には、税務代理人に対して行うことができることとされました。
この改定された税務代理権限証書の新様式を当会会員専用サイトに掲載いたしましたのでお知らせいたします。

〈入手手順〉

会員専用サイトにログイン⇒書式資料集⇒業務関係⇒【改訂後】税務代理権限証書・記載要領


〈直接リンク〉

【改訂後】税務代理権限証書・記載要領

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