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2014年12月16日 関東信越税理士会

個人情報の適切な管理の徹底について(注意喚起)

 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱うべきものであり、個人情報保護法に基づき、個人情報を取り扱う全ての事業者に対して、その適正な取り扱いが求められているところです。
 今般、教育関係事業者において、多数の個人情報が漏えいするという事案が発生しました。財務省及び国税庁としては、今般発生したような事案の防止のため、個人情報の保護の重要性と事業者が講ずるべき具体的な措置についての周知徹底に一層取り組むこととしております。
 財務省及び国税庁では、財務省が所管する分野における事業者等が個人情報の適正な取り扱いの確保に関して行う活動を支援するため、当該分野の実情や特性等を踏まえ、財務省が所管する分野における事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として、「財務省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」を策定しております。
 つきましては、会員各位におかれましては、事務所職員及び委託先事業者に対し、上記ガイドラインを踏まえ、以下に掲げる点について特段の注意を払うとともに、個人情報保護法等の遵守に関し万全を期することについて、改めて注意喚起を行っていただくようお願いします。

(ⅰ)トップが率先して、事務業所内における個人情報の管理体制を構築し、役員クラスの責任者への任命や、個人情報を取り扱う専門部署の設置等、十分な措置を講じること。
 ※事業の規模に応じてご対応願います。
(ⅱ)委託先の安全管理措置の実施が十分かを確認すること。また、委託先が再委託する場合には、事前に承認を求めるようにするとともに、再委託先による安全管理措置の実施が十分かを確認すること。再々委託先以降についても同様の取り扱いとすること。
(ⅲ)第三者から個人情報を取得する場合には、当該情報について、その入手方法等を確認すること。適法に入手されていることが確認できないときには、偽りその他不正の手段により取得されたものである可能性もあることから、取引の自粛を含め、慎重に対応すること。

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