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2016年01月15日 関東信越税理士会

マイナンバー記載の対象書類の見直しについて(お知らせ)

 平成27年12月27日に、平成28年度税制改正の大綱が閣議決定され、納税環境整備の一環として「マイナンバー記載の対象書類の見直し」が行われました。

 この改正により、財務省から「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)」が示されたことから、これを基に「個人番号の記載の要否一覧(案)」を作成し、会員専用サイト内「書式・資料集」に掲載しましたのでお知らせいたします。

 なお、当該資料は、上記のとおり財務省ホームページに公開されている情報などに基づき作成したものですが、現時点における情報であるため今後変更等があり得ることを申し添えます。

  こちらをクリック → 「個人番号の記載の要否一覧(案)」(会員専用サイト内)

<参考>
【財務省ホームページ】
 こちらをクリック → 「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)」

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