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2016年12月21日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>加算税制度の改正について

 平成28年度税制改正により、国税通則法等の一部が改正され、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税に係る加算税制度の見直し(①調査通知を受けて修正申告等を行う場合の加算税制度の見直し、②短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置の導入)が行われました。
 このうち①については、国税通則法65条5項に規定する「調査通知」(実地の調査において質問検査等を行わせる旨、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間の通知)以後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知する前にされた修正申告又は期限後申告に対して、新たに過少申告加算税等が課されることとなり、法令上、この調査通知には「事前通知不要の同意」のある税務代理人(代表する税務代理人を含む。)に対してする通知を含むものとされています。
 これに関し国税庁は、各税に係る加算税事務運営指針を、改正に伴う加算税の取扱いを明確化するために改正するとともに、調査通知を、納税義務者又は事前通知不要の同意がある税務代理人に対する初回接触のタイミング(実地の調査の日程調整など)で行う旨を明示するため、関係する法令解釈通達、事務運営指針及びFAQを改正しました。
 本件につきましては、本会会報12月号において「関東信越国税局との協議会(6面)」の「国税局からの周知事項『4 通則法(加算税制度)の改正について』(9~10面)」に関連記事を掲載しておりますので、国税庁ホームページ及び下記参考資料とともにご覧ください。

○国税庁ホームページ
 ・リーフレット「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」
 ・税務調査手続について(国税通則法第7章の2(国税の調査)関係)(法令解釈通達、事務運営指針、FAQ)
 ・(参考図表)調査通知の運用について(会員専用)

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