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2021年01月22日 関東信越税理士会

令和3年度における固定資産税・都市計画税の減免措置の期限後の申告について

中小企業庁より、令和3年度の固定資産税・都市計画税の減免措置について、期限後の申告に関する周知依頼がありました。本措置は、申告受付が本年2月1日までと定められているものの、期限内に申告ができなかったことについて、やむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、申告期限後の申告をもって適用させることができるとされております。加えて、総務省から1月15日付にて各都道府県に対して、やむを得ない理由の判断については、足下の緊急事態宣言も踏まえ、各納税者の置かれた状況に十分配意して、柔軟に対応するよう依頼する旨の文書が発出されておりますので、詳細は、以下の総務省ホームページをご確認ください。 

なお、本措置の申告には、事前に認定経営革新等支援機関等による確認が必要となっておりますが、認定経営革新等支援機関の認定を受けていない税理士・税理士法人も行うことができます。また、申告はeLTAXによる代理送信も可能となっておりますので、詳細は以下の日税連ホームページからご確認ください。

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