紛議の調停を請求される方へ
関東信越税理士会の会員が行った業務に関し紛争が生じたときは、関東信越税理士会に、紛議の調停を申立てすることができます。この紛議の調停は裁判外紛争処理の一つとして、税理士会が税理士法の規定に基づいて行うものです。
調停の申立をお考えの方は、下記の注意事項をよくお読みの上、所定の手続きを行ってください。
申立ができる紛争
本会に紛議の調停を申立てができる紛争は、本会の会員(税理士法人を含む。)が「税理士」又は「税理士法人」の名称を用いて、日本国内において行った業務に関して生じたものです。したがって、下記の紛争については、本会に対して調停の申立てを行うことができませんのでご注意ください。
また、本会会員以外の税理士又は税理士法人との紛争については、当該税理士又は税理士法人が所属する税理士会に対し調停の申立てを行うことととなるので、当該税理士会に直接お問い合わせください。
申立書の提出
紛議の調停を申立てするためには、本会に「紛議調停申立書」並びに住民票又は登記簿謄本及び証拠書類を提出する必要があります。
調停への出席
申立人は、調停のため本会が指定する期日に出席する必要があります(相手方も同様)。回数は事件によって異なりますが、一つの事件に関し、少なくとも数回は呼び出しがあるものと予想され、原則として本人に出席していただきます。
調停しない場合、調停不成立及び取下げ
調停の申立てがあっても、紛議の性質上調停に適しないと認められるときなどは、調停を行わないときがあります。また、調停を行っても当事者間において合意が成立する見込みがないときなどは、調停の不成立として調停を終了します。
また、申立人は申立てを取り下げることができますが、以後同一相手方に対し同一内容の申立てをすることができなくなります。
調停に従う義務
紛議の調停が成立したときは、当事者はその調停の結果に従うことになります。
【参考条文】
税理士法第49条の10
(紛議の調停)
税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
税理士法基本通達49の10−1
(紛議の調停の効果)
法第49条の10の規定に基づく税理士会の調停により成立した和解は、民法上の和解(民法第695条)としての効力を有することに留意する。
費用の負担
調停費用は原則として無料です。
| 問い合わせ先 | 関東信越税理士会紛議調停委員会(事務局登録課) 電話 048−643−1661 |
| 書類送付先 | 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4−333−13 OLSビル14階 関東信越税理士会紛議調停委員会 |