長岡支部 税理士 髙野 裕 HP http://tmc.nagaoka.niigata.jp/
]]>税理士事務所では、今が1年で一番忙しい時期である。お客様にお会いすると、病気や身内の不幸の話が多く、成年後見制度の説明が必要になることもある。国民年金をもらいながら細々と事業を続けている方も多い。私のお客様も高齢化が進んでいる。医療費の領収書の山をながめて「忙しい」と言えるのも今だけかもしれない。
現役世代の方からは、「税金が高い」と言われる。税金だけではなく社会保険など給与から控除される金額が大きいのだが、もっとわかりやすくできないものか。その点、消費税はわかりやすい。複数税率やインボイス導入ということになると、税理士や事業者には複雑なものになるのだが。
私は、大学生のときからずっといけばなを続けている。最近、高校の華道部の手伝いをするようになった。太古から世界中で花は人の心を癒してきた。学校や家、職場に花があると気持ちがやさしくなり、争いをなくすこともできる。環境にもよい。花の生産者や関係者が、文部科学省や農林水産省と協力して、「花育(はないく)」という授業をするようになった。
これからの華道部では、「花育」といっしょに「租税教育」もしていきたいと思っている。税金について正しく理解し、日本の将来を考えていこうと、日頃から色々な場で話をしていくことが大事である。
]]>長岡支部 税理士 髙野 裕 HP http://tmc.nagaoka.niigata.jp/
]]>これは会社の経営にも、さらには税法の適用にも同じことがいえると思いながら見ていた。あえて言えば予防税法学とでも言えるだろうか。
まず自分の姿勢を正し、目の前の損得など邪心に惑わされず、あるべき姿を意識して早めに準備しておくことが結局有利な判断を導く。
こんな気持ちで税法を見つめてゆくことが大切だと考えた。
(2013年2月25日記)
長岡支部 税理士 髙野 裕 HP http://tmc.nagaoka.niigata.jp/
税理士会が行う税務相談もこれからが山場となる。開催場所や日時などについて税理士会からも広報が必要だ。昨年秋にリニューアルした本会ホームページもぜひ活用していただきたい。スマートフォンにも対応しているので、利便性は高くなったはず。
新聞を見ていたら、劇団四季のミュージカル「オペラ座の怪人」の出演者がその衣装をつけたまま、舞台上のパソコンでe―Taxを体験したとあった。「仮面をつけた怪人が荘厳なパイプオルガンの旋律とともに登場、送信ボタンをクリックした」という演出は最高のPRになる。そんな舞台を見たいものだ。
1月から日税連のテレビコマーシャルが始まった。テレビ朝日「モーニングバード」月曜日の朝9時台に放映されている。JR京浜東北線のドア上のテレビでも、2月18日から1週間、税理士会のコマーシャルが流される予定。
2月23日の税理士記念日には、各地で震災等の被災者のための相談会を開催する。全国紙にその案内と税理士会イメージキャラクターの真矢みきさんと日税連会長の対談記事を掲載することになっている。
これから税理士にとって繁忙期となるが、無料税務相談という税理士会と税理士の存在を社会にアピールする大切な時期である。体を大切にして乗り切りたい。
]]>昨年12月に、自民党政権が復活した。「補正予算12兆円規模」「新規国債発行50兆円」という方向で公共事業を中心に景気対策を進め、デフレ脱却を図る。税制改正大綱のとりまとめは1月末の予定。平成26年4月の消費税率アップを前にして低所得者対策、所得税の最高税率や相続税の課税範囲などの改正に向けた議論を開始した。
住宅取得資金の贈与税の非課税と合わせて、「消費税率が上がる前に家を建てよう」と住宅会社が営業している。税制改正にも住宅関連の優遇措置が盛り込まれる可能性が大きい。しかし、その前に金利が上がるから「早い方がよい」とあせらせる。一生に何度もない大きな買い物をするにも、税制の影響が大きい。
70歳から74歳の医療費の窓口負担を1割に据え置いた特例措置を継続する方針だという。世代間格差の是正のため本来の2割に引き上げるという意見は、参院選後に引き伸ばされた。
もうすぐ個人所得税の確定申告期を迎える。年金所得者は申告が義務ではなくなったが、医療費控除の相談が多い。たくさんの領収書を持ってくる方々の負担がもし倍になるとしたら、大変なことだ。反発も大きいだろう。
税金の負担や使い道について決めるのは国会だが、もっと私たち自身の問題として考えていかなければいけない。
]]>インターネットの国税タックスアンサーなどで調べてみたら簡単に答えが出てこない。これらの解説は税金のすべてを解説しようとしているから税体系の中で所得税、復興特別所得税、消費税など整然と分けて説明をしている。事業者、給与所得者、退職者などあらゆるケースに応じた税金の解説となる。質問者にとっては自分とは関係ない話が延々と続く。その中から自分に関係する項目が出てくるまでじっくりと探すしかなくなる。さらに各税目に関わる複合ケースとなるとこれはもうお手上げとなる。
利用者の立場に立った解説という場合、質問する利用者の状況をまず把握して、その状況に応じた解説をするということが求められる。講演などで講師に支払う講演料など手取額10万円などと決めて支払うことが多い。そこで手取り10万円の講演料を支払う場合、結局額面いくらで源泉税や復興特別所得税、消費税などはどのように計算すればよいのか知りたい。こういう風に質問の内容から答えを探すことが求められる。FAQ(よくある質問)という解説がつけられることが多い。しかし、同じような質問が見つけられればよいが、この質問がどこに書かれているか探すことがまた大変。そこでコンシェルジュ(concierge)といわれる執事役、専門家の登場となる。それが税理士の役割だ。結局、税理士はお客様の色々な悩みを、お客様の立場に立って、お客様の問題解決のお手伝いをするコンシェルジュなのだと私は考えている。
(2013年1月7日記)
長岡支部 税理士 髙野 裕 HP http://tmc.nagaoka.niigata.jp/
Answer 特定の相手と継続的に生ずる取引の基本となる契約書が該当します。 具体的には、下記のようなものがあります。 ・ 売買取引基本契約書 ・ 特約店契約書 ・ 代理店契約書 ・ 業務委託契約書 ・ 銀行取引約定書 など
ただし、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新に関する定めのないものは課税文書から除外されます。
国税庁ホームページの質疑応答事例を参照してください。 →「継続的取引の基本となる契約書とは」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/01.htm
]]>Answer 1. 印紙を貼る必要があるかどうか 「変更契約書」に契約金額等の記載がある場合には、印紙を貼る必要があります。
当初契約の契約金額を変更する為の「変更契約書」も第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。よって、印紙を貼る必要があります。
2. 印紙税額はどうやって決めるか 「変更契約書」に貼る印紙税額を判断する際には、原契約書があるがどうか、契約金額の増額か減額か、契約金額をどう記載しているかなどによって、印紙税額が異なります。
原契約書があることが明らかである場合には、契約金額の差額相当で判断することとなります。契約金額の減額であれば、記載金額はないものとされます。
しかし、原契約書があることが明らかでない場合や、原契約書を作成していない場合に、契約金額を記載するとその総額で判断することとなります。
契約書の記載の仕方で、印紙税額は大きく異なることとなりますので注意してください。
契約金額の記載例については、国税庁ホームページの質疑応答事例を参照してください。 →「個別契約書の変更契約書と記載金額」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/07.htm
]]>Answer 原則、クレジットカード決済の際の領収書には印紙を貼る必要はありません。
クレジットカード決済の際に引き渡される領収書は、信用取引による商品の引渡しを証明するものなので、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」には該当しません。よって、印紙は必要ありません。 ただし、領収書に「クレジットカード利用」による売上である旨の記載がないと、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当してしまうので、注意してください。
]]>また、お客様から手書きの領収書の発行を求められた際には、手書きの領収書とレシートの両方を渡しており、手書きの領収書には印紙を貼っていますが、問題はありませんか?
Answer 記載金額が3万円以上であれば、レシートにも印紙は必要です。
レジから発行されるレシートは、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当するので印紙は必要です。ただし、記載金額が3万円未満であれば、印紙税は非課税となる為、3万円未満のレシートであれば、印紙を貼る必要はありません。
お客様から手書きの領収書の発行を求められた場合、手書きの領収書に加えて、レジから発行されたレシートもあわせて発行した場合には、そのいずれもが課税文書となる為、記載金額が3万円以上であればその両方に印紙が必要となりますので注意してください。
]]>Answer 一般的に、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」の発行のうち、営業に関係しない領収書は非課税とされているので、商法上の「商人」に該当しない者が作成する「領収書」には印紙は必要ありません。
「商人」に該当しない者については、国税庁ホームページの質疑応答事例を参照してください。 →「営業に関しない受取書(作成者)」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/02.htm
]]>Answer 手付金や内入金等を受け取った場合であっても、領収書の発行をした場合には印紙が必要です。
手付金等は売上代金の一部であるため、受取時に発行した領収書は、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当するため、印紙が必要となります。 契約が成立するかどうか確定していない場合であっても、売上代金の一部として受領されていれば、同様の取扱いとなります。
また、領収書を発行していなくても、契約書に手付金等の受領の事実が記載されていると、その契約書が第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当するため、印紙が必要となりますので、注意してください。
]]>売掛金の回収に際し、当方が同取引先に対して買掛金があったので、買掛金と相殺することとしました。その際、相殺した売掛金相当額について領収書を発行しました。 現金の受領をしていないので印紙は貼らなくてよろしいでしょうか?
Answer 印紙を貼る必要はありません。
領収書が課税文書に該当するのは、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当する場合です。売掛金と買掛金とを相殺することは、売掛債権の消滅に該当し、その際に発行された領収書は売掛債権の消滅を証明しており、金銭の受領事実の証明ではないため、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当しません。
ただし、領収書に「上記金額相殺しました」「上記金額売掛金と相殺しました」もしくは「上記金額売掛金と相殺し領収しました」と記載する必要があるので注意してください。
]]>Answer 税務署で、収入印紙を現金に交換することは出来ません。 ただし、郵便局では、未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙であれば、他の収入印紙(額面が異なる印紙など)との交換を行っています。(交換手数料は1枚5円)
本来、印紙は国庫収入となる税金や手数料などの徴収のために、財務省が発行する証票なので、印紙税納付以外でも使用される場合があります。都道府県が発行する収入証紙は似ていますが、代替性、互換性はありませんので注意してください。
なお、印紙税の課税文書に誤って過大に印紙を貼り付けてしまった、課税文書に該当しないものに誤って貼り付けてしまった場合などについては、税務署で還付手続きが可能です。 ただし、その場合であっても用紙からはがしてしまったりすると還付の対象とならないので、手を加えず、お近くの税務署へお問い合わせください。
]]>