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勘定科目集

繰延資産

すでに対価の支払いが完了し、又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいいます。 これらの費用は、その効果が及び数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上繰延資産として計上が認められます。具体的には創業費、社債発行差金、社債発行費、株式発行費、開発費、試験研究費及び建設利息などがあります。

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