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資本準備金

資本準備金とは、会社設立や増資の際に、出資者から払い込まれた金額のうち資本金に組み入れずに資本準備金として積立てたもの、及びその他資本剰余金から配当をする場合に利益準備金と合せて資本金の4分の1に達していない時に計上しなければならないものをいいます。(4分の1に達していない額か配当額の10分の1の額かいずれか少ない額の資本剰余金配当割合を計上します)

①1,200万円の株式の払込があり、1,000万円を資本金として計上し、200万円を資本準備金として計上した。

②資本準備金1,000万円を資本金に組み入れました。

①払込額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができ、資本金として計上しないこととした金額は、資本準備金として計上しなければならないことになっています。
②資本準備金を減少して、資本金とする仕訳です。

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