土地を第三者に売るというのであればその金額が「時価」ですが、そのまま居住・事業を続けるという場合にはよくわかりません。固定資産税評価額・公示価額・路線価などありますが、土地の形や大きさ、まわりの環境によって「時価」も異なります。そこで、相続税の申告には、国税庁の「財産評価基本通達」に従うのが一般的です。評価によって相続税の額が異なりますので、ぜひ税理士にご相談ください。
土地等
宅地の評価には路線価方式と倍率方式があります。
被相続人や生計を一にしていた親族が利用していた宅地は、評価減される特例があります(小規模宅地等の特例)。
借地権(土地を借りて地代を払い、建物を建てて利用している場合)も財産です。
農地や山林・雑種地なども別に評価します。
建物
建物の固定資産税評価額で評価します。
アパートや貸家は、借家権割合を減額して計算します。
有価証券
上場株式は、相続開始日の終値か、その月・前月・前々月の月平均株価のうち、一番低い価額で評価します。
上場されていない株式や出資については、会社の規模により評価方法が決められています。
預貯金
普通預金は相続開始日の残高です。
定期預金は相続開始日の残高に相続開始日に解約したとした場合の利息をプラスします。
書画骨董
売買価額又は鑑定価額
上記以外の財産も評価方法が定められています。仏壇・墓については、非課税財産です。
参考資料
やさしい税金教室平成24年度版(P23)
国税庁タックスアンサー
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死亡日~7日以内 (死亡届の提出)
~3ケ月以内 (相続の放棄)
~4ケ月以内 (準確定申告)
~10ケ月以内 (相続税の申告)
相続開始から相続税の申告期限まで10ケ月ありますが、その間に行わなくてはならないことがあります(以下のとおり)。財産調査のための書類収集や相続人間の話し合いなど、思いのほか時間がかかることもありますので、ご注意ください。
財産・債務の調査と評価(不動産に係る必要書類の収集、預金や借入金等の残高確認など)
相続人間の話し合い
遺産分割協議書の作成・押印
相続税の申告書作成
不動産の相続登記・預金等の名義変更
資料の収集や書類の作成、申告などは、お気軽に司法書士や税理士にご相談ください。
所得税の準確定申告と相続税の申告については、だれもが必ずということではありません。
不動産取得税の税額は、不動産の評価額に税率を掛けて算出しますが、この不動産の評価額は市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)によることが原則です。したがって家屋を新築した等、固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合などは、調査の上、固定資産評価基準により決定した価格となります。
なお宅地などの不動産評価額の特例措置として平成27年3月31日までに宅地等を取得した場合、その評価額は1/2となります。
税率は、土地・住宅とも一律3%ですが住宅以外の家屋については平成27年3月31日までは4%になっています。
不動産取得税は、取得した不動産の評価額が一定以下の少額である場合には、免税となります。また相続や法人の合併により不動産を取得、土地改良事業や土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得、公共の様に供する道路を取得した場合などは非課税となります。
さらに、住宅の取得などに対する不動産取得税については、一定の要件に基づく申請により税額の軽減措置が受けられ、住宅用土地についても、一定の要件に該当する場合に税額軽減がされます。
]]>国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、納付すべき相続税額が10万円を超え、納付期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合は、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納めることができます。
なお、納付すべき贈与税がある場合にも適用できます。
相続税及び贈与税ともに原則として5年以内となります。
ただし、相続税の場合は、相続財産に不動産等がどの程度含まれているかによりますが、最長で20年以内とすることも可能です。
相続税又は贈与税を延納で支払う場合、延納期間中に利息に相当する利子税がかかります。
利子税の割合は、基準割引率(従来の公定歩合)を基準として算出されます。
延納の適用を受けるためには、延納申請書を、延納しようとする相続税又は贈与税の納付期限までに担保等に関する書類を添付して、税務署に提出しなければなりません。
なお、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
相続税を上記延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産による物納が認められています。
なお、物納の規定は、相続税のみに適用されるもので、贈与税については適用されません。
物納できる財産は、相続税の対象となった財産で、国債、地方債、不動産、株式等や動産になりますが、物納できる財産にはその物納順位が決められています。
物納の適用を受けるためには、物納申請書を、物納しようとする相続税の納付期限までに税務署に提出しなければなりません。
相続税の納付については、各相続人がお互いに連帯して納付しなければならない義務があります。
贈与税については、贈与者(財産をあげた者)が受贈者(財産をもらった者)に対し、連帯して納付しなければならない義務があります。
この連帯納付の義務は、延納及び物納(相続税のみ)により相続税又は贈与税を納付する場合も同様に適用されます。
20種類の課税文書
1.不動産等の譲渡、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書
2.請負に関する契約書
3.約束手形又は為替手形
4.株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
5.合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
6.定款
7.継続的取引の基本となる契約書
8.預貯金証書
9.貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券
10.保険証券
11.信用状
12.信託行為に関する契約書
13.債務の保証に関する契約書
14.金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
15.債権譲渡又は債務引受に関する契約書
16.配当金領収書又は配当金振込通知書
17.金銭又は有価証券の受取書
18.預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生 命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳
19.1.2.14.17.により証されるべき事項を付け込んで証明する目的を持って作成する通帳
20.判取帳
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託の引受を行うものは、法人とみなされ、法人事業税の規定が適用されます。
法人事業税の課税標準である各事業年度の所得は、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額(連結法人にあっては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した額)であり、その具体的な算定は、地方税法又は地方税法施行令で特別な定めのある場合を除いて、その事業年度の法人税の課税標準である所得(連結法人にあっては、各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係わる連結申告法人の個別所得金額)の計算の例によって行われます。
法人税の所得の計算の例によらないものとして地方税法又は地方税法施行令で特別な定めのあるものは、海外投資等損失準備金制度等の不適用・医療法人の特例・繰越欠損金の控除の特例・所得税額の損金算入の特例及び外国税額の特例等があります。
個人事業税の納税義務者は、第1種事業、第2種事業及び第3種事業を行う個人となります。
第1種事業は、法令で定めた37業種をいいます。
第2種事業は、法令で畜産業、水産業、薪炭製造業で、主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいいます。
第3種事業は、法令で定めた31業種をいいます。
個人事業税の課税標準となる所得は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、前年分の所得税の事業所得及び不動産所得の計算の例によって算定されます。
なお、個人事業税の所得の算定について、地方税法で特別の定めをしているものは、次のとおりです。
1.青色申告者の青色申告特別控除は適用しない
2.青色申告者の前3年間の所得の計算上発生した純損失の金額(被災事業用資産について生じた損失は、白色申告にも適用)は事業税の申告書にその旨の申告をすることを 要件として、所得の計算上控除される。
3.直接事業の用に供する資産を譲渡したために生じた損失の金額は、申告を条件にその個人事業の所得の計算上控除される。
4.事業専従者控除は、青色申告者については所得税で青色専従者給与として認められた金額、白色申告者については、専従者1人につき50万円、(配偶者の場合は86万円)と事業所得の金額を専従者の数に1を加えた数で除した金額とのうち、いずれか低い 金額が、所得計算上控除される。
5.医業、歯科医業等を行う個人の社会保険診療報酬の収入金額は総収入金額に算入されず、また、その経費も必要経費に算入されない。
6.所得税の計算によるのは、所得の計算だけであるから、各種の所得控除などは事業税では認められない。税額控除もおなじ。
上記により計算した所得から、事業主控除として年290万円を控除する。(年の途中で事業を開始したり廃止した場合は、その年において事業を行った月数に応じた金額)
個人事業税の標準税率は第1種事業を行う個人は所得の5%、第2種事業を行う個人は所得の4%、第3種事業を行う個人(下記を除く)は所得の5%、第3種事業のうちあんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業を行う個人は所得の3%となります。
たとえば、果物を販売する事業者が、リンゴをリンゴ農家から1箱(10個入・すべて販売可能)を1,000円で購入し、100円の経費が掛かりました。事業者は、1個150円で販売することを決め販売した結果、7個売れました。残った3個は次回に売ることが可能とします。この場合における損益計算は、売上高・1個150円×7個=1,050円、仕入高・1個100円×10個=1,000円、棚卸高・1個100円×3個=300円、経費100円とすると、今回の利益は、1,050円-((1,000円-300円)+100円)=250円となります。今回の売上原価は、仕入高1,000円から棚卸高(売れ残った3個分)300円を控除した700円となります。
このように、売り上げたリンゴの仕入にかかった費用だけが『売上原価』と呼ぶことになります。
では、事業者はどのような帳簿を記帳しなければならないのでしょうか。所得税法では以下のようになっています。
また、これらの帳簿は原則として7年間保存しなければなりません。
以上が、事業者に課された記帳義務の説明です。日々記帳された帳簿は証拠能力があるといわれます。
源泉徴収義務とは、事業者が従業員を採用しその従業員に給料等を支給する場合に、一定の方法により所得税を徴収し、その徴収した所得税を従業員に代わって事業者が国に納付することをいう。これら一連の行為を源泉徴収制度といい、事業者のことを源泉徴収義務者といいます。
]]>青色申告をするには、その年の3月15日まで(1月16日以降に新たに業務を開始した場合には、開業から2カ月以内)に「青色申告承認申請書」を、納税地の税務署長に提出しなければなりません。
家族に支払う給与を必要経費にしようとする場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。提出期限は承認申請書と同様です。
青色申告書を提出するのにふさわしくないと判断されると、税務署長により青色申告の承認の取消しを受ける場合があります。例えば次のような場合には、承認の取消しを受けることがあります。
1.65万円の特別控除
以下の要件を満たしている場合に、不動産所得・事業所得から65万円(これらの所得の合計額が65万円以下の場合にはその金額)を青色申告特別控除額として控除することができます。
2.10万円の特別控除
65万円の特別控除を受ける人以外の青色申告者は、10万円の特別控除を受けることができます。次のような人が10万円控除に該当します。
損益通算は赤字の所得があった場合には黒字の所得と通算できるというものですが、雑所得については損益通算が認められていません。したがって赤字になった場合でも給与所得と通算することはできません。ただし、複数の雑所得があるときは、雑所得の中で赤字のものと黒字のものについては通算することができます。
副収入の種類としては、複数の会社から給与を得ている人や不動産貸付を行っている人、原稿を書いたり講演したりする人などがいます。
複数の会社から給与を得ている人は合算して給与所得となり、不動産貸付を行っている人は不動産所得として、原稿を書いたり講演したりする人は雑所得として申告しなければなりません。
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