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2022年08月26日 関東信越税理士会

<厚生労働省からのお知らせ>厚生年金保険・健康保険における適用対象の拡大について

  厚生年金保険・健康保険制度において、適用事業所となる事業所に士業を加える旨の改正法が令和4年10月に施行され、税理士の業務を営む個人事業所においても、常時5人以上の従業員を使用する場合は、厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
  引き続き、国民健康保険組合に加入する際の手続きについては、下記参考資料の[日本年金機構ホームページ]をご確認ください。

<参考資料>
 ・厚生労働省チラシ 「法律・会計に係る業務を行う士業のみなさまへ」
 ・日本年金機構ホームページ 「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)」

<リンク>
 ・関東信越税理士国民健康保険組合

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