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2022年12月15日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について

 令和4年度税制改正により、記帳水準向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、加算税(過小申告加算税・無申告加算税)の加重措置が講じられ、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税、地方法人税、消費税について適用されます。
 詳しくは、下記参考資料をご確認ください。

【参考資料】
 ■制度概要リーフレット
 ■国税庁ホームページ
  ・帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A
  ・所得税、法人税、地方法人税及び消費税の過少申告加算税及び無申告加算税(加算税)の取扱いについて(事務運営指針)〔一部改正〕

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