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2023年12月14日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>税務行政におけるDX 推進に向けた施策について

国税庁より、税務行政のDX 推進に向けた施策について以下のとおりお知らせがありました。

1 「税務署に行かずにできる確定申告」(自宅からのe-Tax の利用について)に向けて
国税庁では、「税務署に行かずにできる確定申告」として自宅からのe-Taxを利用した申告の推進に向けて、e-Taxの機能改善などによる利便性向上のほか、より多くの方にご利用いただけるよう積極的な周知広報に取り組んでいます。
特に、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面に表示される案内に沿って金額等を入力することで所得税、消費税及び贈与税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Tax により送信できます。
また、マイナンバーカードを活用することで、マイナポータル連携を利用した各種控除証明書や給与情報の自動入力が可能となるなど、より簡単・便利に確定申告をしていただけるものとなっております。
なお、本年10 月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始しており、インボイス発行事業者の登録を受けている事業者の方におかれましては、消費税の確定申告が必要となっております。確定申告書等作成コーナーでは、インボイス制度への対応に必要な改修を行う予定であり、事業者の方がスムーズに消費税申告書を作成することができるよう取り組んでいます。
詳細は以下のリーフレットをご参照ください。
◆「確定申告はマイナンバーカードとe-Tax でさらに便利!」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/01.pdf
◆「マイナンバーカードでマイナポータルと連携して確定申告書に自動入力」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/03.pdf

2 給与情報等の自動入力の実現について
国税庁では、確定申告に必要なデータを、納税者の方が自動的に取り込むことにより、数回のクリックないしはタップで確定申告が完了するといった仕組み(「日本版記入済み申告書」(書かない確定申告))の実現を目指し、取組を進めています。
マイナポータル連携による自動入力については、年々その対象を拡大しているところですが、令和5年分の確定申告からは、給与所得の源泉徴収票に係る給与情報の自動入力が実現いたします。
ただし、給与情報の自動入力の対象となるのは、事業者の方から「e-Tax で提出された給与所得の源泉徴収票」の情報となりますのでご留意ください。
なお、500 万円以下の給与に係る給与所得の源泉徴収票でも、e-Tax で御提出いただいた場合には、自動入力の対象となります。
また、給与情報を正しく連携するためには、給与所得の源泉徴収票に記載する支払を受ける方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等について正しく記載いただく必要がありますので、併せて御協力をお願い申し上げます。
◆「給与所得の源泉徴収票をe-Tax で提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf

3 年末調整手続の簡便化の推進について
国税庁では、一連の年末調整の手続のデータ処理を可能とすることで、勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担の軽減を図るため、年末調整手続の電子化を推進しており、「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」(従業員が控除申告書を作成するソフトウエア。以下「年調ソフト」といいます。)の無償提供、マイナポータル連携を利用した自動入力の対象データの拡大に取り組んでいます。
詳細は以下のパンフレットご確認ください。
◆「年末調整手続の電子化 e-年調 ~もう書類は必要ありません~」
 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/0022007-120.pdf

4 キャッシュレス納付の推進について
国税庁では、納税者利便の向上と現金管理等に伴う社会全体のコストを縮減するため、令和7(2025)年度までにキャッシュレス納付割合を4割とすることを目指し、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおります。
できる限り多くの方にキャッシュレス納付を利用していただけるよう御協力をお願い申し上げます。
特に、源泉所得税を毎月、金融機関の窓口で納付している納税者の方にとって、キャッシュレス納付は大変便利ですので、積極的な利用勧奨への御協力をお願い申し上げます。
◆「使ってみると便利です!キャッシュレス納付!」
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0023008-120_01.pdf

5 事業者の業務のデジタル化促進に向けた取組について
国税庁では、令和5年6月に公表した「税務行政の将来像2023」において、従前の「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収事務の効率化・高度化等」に加え、新たに「事業者のデジタル化促進」に取り組むことを掲げました。
受発注から申告・納税までの一貫したデジタル処理により、事業者の業務における正確性の向上や書類保存コストの低減が期待されるほか、更なる税務手続のデジタル化の進展も期待されます。
税理士の皆様におかれては、e-Tax の利用や年末調整手続の電子化、キャッシュレス納付、その他の会計・税務のデジタル化を含めた様々な側面からの業務のデジタル化の促進に御協力をお願い申し上げます。

6 電子帳簿等保存制度の普及・促進について
電子帳簿等保存制度では、事業者の皆様の文書保存に係る負担を軽減する観点から、帳簿や書類を電子データでの保存が可能となっています。これにより、紙文書の保存場所が不要になる、販売・経理等の事務処理に係る時間を大幅に削減することができる、などのメリットが生じます。
このように、電子帳簿等保存制度への対応は、経理のデジタル化を通じた事業者の皆様の生産性の向上等につながるものであるため、その導入を積極的に働きかけていただきますよう、御協力をお願い申し上げます。
なお、電子データでやり取りをされた際の電子取引データの保存については、令和5年12 月末までは、紙での保存も認められていますが、令和6年1月以降は電子取引データ自体の保存が必要になりますので、対応に向けた準備をお願い申し上げます。

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