2026年02月06日
関東信越税理士会
<農林水産省からのお知らせ>農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制措置について
令和4年10月1日の改正輸出促進法の施行に伴い、認定輸出事業計画に従って実施する事業者に対する新しい税制措置が創設されました。
機械装置は30%、建物及びその附属設備並びに構築物は35%の【割増償却】を5年間行うことができます。
詳しくは、農林水産省ホームページ内「輸出事業計画」の『5農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制措置』の欄をご覧ください。
◆農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yusyutsu_keikaku.html




