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2020年09月25日

「東京都感染拡大防止協力金」及び「理美容事業者の自主休業に係る給付金」の 事前確認に係る謝金申請の追加受付について《最終案内》

「東京都感染拡大防止協力金の第1回目並びに第2回目」及び「理美容事業者の自主休業に係る給付金」に関して、専門家(税理士)の事前確認に係る謝金については、既にその申請が終了したところですが、東京都では、期限内の申請が漏れてしまった方の救済として、以下の期間、追加申請を行うことが可能となりました。当該謝金の申請受付は今回が最後となりますので、申請未了の方は各自ご確認のうえご申請ください。

【追加申請受付期間】
令和2年9月24日(木)から令和2年10月2日(金)まで(厳守)
(第1回・第2回感染拡大防止協力金、理美容給付金いずれも同じ期間です。)

【追加申請受付サイト】
期間後の専門家謝金申請サイト
※申請は、期間内に上記サイトより行ってください。郵送や窓口での申請は受け付けておりません。

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