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2020年03月12日 関東信越税理士会

「申告所得税及び復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」の振替納税をご利用の方の振替納付日について

 今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、「申告所得税及び復興特別所得税」、個人事業者の「消費税及び地方消費税」、「贈与税」の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。

 これに伴い、「申告所得税及び復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」の振替納税を利用されている方の振替日が変更されました。

 詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。


・国税庁ホームページ
  「(振替納税をご利用の方へ)振替納付日について」

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