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2026年09月01日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>年末調整及びキャッシュレス納付等に関する周知・広報等への御協力のお願いについて

 国税庁では、源泉徴収義務者の方が適正かつ効率的に年末調整手続を行うことができるよう、パンフレットや解説動画等を作成し、周知・広報に努めるとともに、勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担を軽減するため、年末調整手続の電子化を推進しているところです。また、納税者利便の向上及び現金管理等に伴う社会全体のコスト縮減のため、キャッシュレス納付も併せて推進しています。

1 年末調整特集ページ
⑴ 年末調整特集ページの周知・広報
 例年、年末調整の時期には、国税庁ホームページ内に「年末調整特集ページ(年末調整がよくわかるページ)」を開設して、年末調整の際に使用する各種様式並びに年末調整の手順等の詳細を解説したパンフレット及び動画を掲載しています。また、年末調整の各種申告書の書き方や添付書類に関する質問等に対応するチャットボット(AIを活用したシステムによる質問への自動応答)を提供しています。
※ 令和8年分については、令和8年9月下旬に更新予定です。

⑵ 「所得税徴収高計算書(納付書)」の送付について
 例年11月頃、e-Taxで徴収高計算書を提出した際に事前送付不要とした方々を除き、年末調整関係書類の送付に併せて、「所得税徴収高計算書(納付書)」を送付させていただいておりましたが、令和9年送付分から段階的に送付対象者を見直します。
 詳細及びスケジュール等は「源泉所得税の徴収高計算書の送付の見直し」をご覧ください。
 また、源泉徴収義務者の方々に対しては、年末調整関係書類の送付に併せて、「所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の送付に関するお知らせ(リーフレット)」を送付いたします。

2 年末調整手続の電子化の促進
 年末調整の一連の手続を電子化することにより、勤務先と従業員の双方の年末調整に係る事務負担の軽減を期待できることから、国税庁では、年末調整手続の電子化を推進しています。
 このため、マイナポータル連携(従業員の方がマイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得すると、各種申告書の該当項目へ自動入力できる仕組み)に対応した控除証明書等を発行する事業者の拡大に取り組むとともに、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(従業員が年末調整申告書を作成するソフトウェア)を無償で提供しているところです。
 令和8年分の年末調整手続においても、国税庁ホームページ内に「特集ページ(年末調整手続の電子化に向けた取組について)」を設け、電子化の導入方法に関するパンフレットを掲載して周知・広報を図っていますので、ご確認ください。

3 源泉所得税のキャッシュレス納付の推進

 国税庁では、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による電子納税などのキャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。
 令和7年10月には、納付件数の多い源泉所得税のキャッシュレス納付について、利用割合の目標(令和8年度末までに36%)を新たに設定し、その利用拡大に向けて取り組んできました。
 本年も引き続き、ダイレクト納付を始めとしたキャッシュレス納付の利用促進と併せて、源泉所得税のe-Tax・キャッシュレス納付の更なる利用拡大にご協力いただくようお願いいたします。
○国税庁ホームページ源泉所得税の納付手続(キャッシュレス納付)ページ

4 源泉徴収票のみなし提出の特例
 令和9年1月1日以降に提出すべき令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」といいます。)については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書(以下「支払報告書」といいます。)を市区町村に提出した場合には、税務署に源泉徴収票を提出したとみなされ、源泉徴収票を税務署へ提出する必要がありません。
 また、令和9年1月以降、支払報告書をeLTAXで提出した場合、支払報告書に記載された給与情報がマイナポータル連携の対象となり、従業員の方が確定申告する際、マイナポータル連携により給与情報が自動で入力され、入力ミスの心配もなく、簡単・便利に確定申告書を作成できるというメリットがあります。
 そのほか、eLTAXを利用して支払報告書を提出する場合、提出先の市区町村へ自動で振り分けられるため、書面や光ディスク等での提出に比べ、事業者の事務負担やコストが大きく軽減されます。
 なお、給与情報を正しく連携するためには、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく入力していただく必要がありますのでご注意ください。
○国税庁ホームページ「源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)

5 マイナンバーカード・電子証明書の更新
 平成29 年に交付されたマイナンバーカードは、令和8年に交付から10 年を迎えます。交付後10 年目を迎えるマイナンバーカードについては、その本体(有効期限10 年)及び電子証明書(有効期限5年)が更新時期を迎えます。
 有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使用できなくなるほか、e-Tax 等の申告・申請手続やコンビニ交付、健康保険証等にも使用できなくなりますので、早期更新にご協力をお願いします。
○デジタル庁ホームページ「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新

6 所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更
 国税庁では、令和8年9月下旬以降に税務署の窓口で配付する所得税徴収高計算書(納付書)の様式を変更する予定です(A4三つ折りサイズ程度の複写式から、A4サイズの単票式へ変更)。
 この変更の内容については、国税庁ホームページ「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」ページに詳細な情報を掲載していますのでご確認ください。

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