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2014年09月16日 関東信越税理士会

「税理士業務処理簿」標準様式及び「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)に関するQ&A」の改訂について

平成26年4月の税理士法改正を受けて、税理士法(以下「法」という。)第41条に規定する帳簿(以下「業務処理簿」)の標準様式および「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)のQ&A」が改訂されました。
改訂後の業務処理簿標準様式の施行時期は下記の通りとなりますのでご留意ください。
 
 ・開業税理士...平成27年1月1日から
 ・税理士法人...平成27年1月1日以降新たに始まる事業年度から
 
なお、平成27年4月1日から施行される改正税理士法施行規則第1条の2の規定により、自ら委嘱を受けた業務を行う所属税理士が業務処理簿を作成する場合は一切改訂後の標準様式によることとされております。


改訂に関する資料・書式等はこちらから取得できます。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html#140916 (日税連HP)
 ※資料・書式等の取得の際には、日税連HPの会員ログイン用ユーザー名・パスワードの入力が必要です。
https://www.kzei.or.jp/member/registration_collection/(関東信越会HP)
 ※「書式・資料集」ページ内の「業務関係」ファイル一覧から「業務処理簿(改訂版)」が取得できます。
 ※資料・書式等の取得の際には、関東信越会HPの会員ログイン用ユーザー名・パスワードの入力が必要です。

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