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2024年03月29日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>法人税申告の添付書類を含めたe-Tax の推進に向けた取組について

さて、法人税申告のe-Tax利用率については、税理士の皆様からご協力をいただいた結果、令和4年度に初めて9割を超えました。また、e-Taxで提出された法人税申告のうち、主要な別表や財務諸表等の申告書に添付すべきものとされている書類がe-Taxで提出された割合は7割を超え、すでに4社に3社が「All e-Tax」(注)になりました。
(注)法人が主要な別表や財務諸表など申告に添付すべきものとされている書類をe-Tax で送信すること
国税庁では、令和5年6月に「税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像2023ー」を公表し、従前の「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収事務の効率化・高度化等」に加え、社会全体のDX推進への貢献を図る観点から、新たに「事業者のデジタル化促進」に取り組むことを掲げ、税務手続のデジタル化と併せて、事業者の業務のデジタル化を促す施策にも取り組んでいくこととしました。
会計ソフトで作成された事務所表データも含め、税務手続まで一貫してデジタル処理されることにより、税理士の皆様はもとより、納税者の皆様にとっては正確性の向上や事務の効率化による生産性向上等が期待されますので、法人税申告に関しては「All e-Tax」の推進に向けて積極的に取り組むこととしており、今後以下の取り組みを実施する予定です。

1 法人税e-Taxに関するリーフレット専用ページの開設
  ●掲載場所:「ホーム」→「税の情報・手続・用紙」→「税について調べる」→「税目
別情報」→「法人税」
  「法人税e-Tax(電子申告)に関するリーフレット」ページのURL↓
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin/e-tax_leaflet.htm

2 財務諸表データの送信に関する専用ページの開設
  このページは、会計ソフトと税務(申告)ソフトの互換性の状況に応じた対応方法を案内するほか、e-Tax 指定のCSV 形式データの作成方法について御案内しますので、是非参考としてください。
  ●掲載場所:「法人の方(トップ)」→「財務諸表データの送信(法人でご利用の方)」
  「財務諸表データの送信」ページのURL
   https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/financial_statements.htm

3 財務諸表データを送信していない法人の皆様へのメッセージボックスを通じた周知
  令和5年に法人税確定申告書をe-Taxで提出した法人のうち、財務諸表データを書面等により提出した法人の皆様のメッセージボックスに、「法人税の電子申告は『ALL e-Tax』でお願いします!」を配信いたします。
  なお、メッセージ配信に先立ち、e-Taxホームページのお知らせにもメッセージと同様の御案内を掲載する予定です。
  法人の皆様から税理士の皆様へ財務諸表データのe-Tax提出に関して、相談等があった場合には、御対応をお願いいたします。
  ●配信日(予定):令和6年4月4日(木)
4 会計ソフトに関するアンケートの協力依頼
  国税庁では、会計ソフトで作成された財務諸表データも含め、全ての添付書類をe-Taxで送信することにより、法人や税理士の皆様にも、ペーパレス化(書類の保管不要)、コスト削減(人件費、郵送料、印刷代などの削減)、業務の効率化(データ化による効率化)といったメリットがあると考えております。
  つきましては、財務諸表データを作成する会計ソフトの利用状況を把握するため、「会計ソフトに関するアンケート」の御協力をお願いいたします。
 ●アンケートの概要
  Google フォームによる無記名方式により、3分(6~9問)程度で終了します。
  掲載期間:令和6年3月28 日(木)から令和6年6月30 日(日)まで
  アンケートURL
   https://docs.google.com/forms/d/1mWnCgCPxn3gSe70oceZDN97EbfX6uXPP-AE6tpejL4I/edit

5 税理士の皆様への利用勧奨について
 従来、税務署の職員から税理士の皆様に対して、個別にe-Taxの利用を勧奨させていただているところ、法人税申告に関しては、「ALL e-Tax」の利用をお願いする予定ですので御承知おきください。
  また、各税理士会や支部で開催する研修等において、「ALL e-Tax」の取組(e-Tax指定のCSV形式データの作成方法など)について具体的に説明する機会を設けていただくよう御検討を、是非よろしくお願いいたします。御要望があれば、国税局や税務署の職員を講師として派遣いたします。
  おって、国税局や税務署の職員からも各税理士会や支部の皆様に同様の御依頼をさせていただく予定です。国税局や税務署から依頼がありましたら、御対応をお願いいたします。

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