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2016年02月18日 関東信越税理士会

【国税庁】「財務省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」について(周知)

 障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月に施行されます。
 同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「差別的取扱いの禁止(法的義務)」及び「合理的配慮の提供(努力義務)」を課しており、その具体的な対応として、主務大臣は事業者向け対応指針を作成することとされております。
 上記のとおり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する取扱いについて、対応指針・リーフレット(別添)を作成いたしましたので、ご閲覧くださいますようお願いいたします。

別添1対応指針.pdf
別添2障害者差別解消法-概要.pdf
別添3リーフレット①.pdf
別添4リーフレット②.pdf

(参考)
対応指針(財務省ホームページ)
http://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji_h27.htm
障害者差別解消法の概要(内閣府ホームページ)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

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