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2016年04月05日 関東信越税理士会

【厚生労働省】厚生年金基金の特例解散について(周知)

 平成26年4月1日より、厚生年金保険法が改正され厚生年金基金について他の企業年金制度への移行を促進しつつ、平成31年3月までの特例的な解散制度の導入を行っているところです。
 基金が特例解散する場合、国に返済いただく責任準備金相当額に資金の不足が生じていると、当該不足額について基金を構成する設立事業所に按分負担いただくことで解散可能となります。その際、按分負担いただく額について設立事務所の納付計画を提出することにより、設立事業所間の連帯責務が外れます。
 納付計画を提出しないと、基金の解散認可時に基金が按分負担いただく額を徴収し、徴収できない場合は、基金が国税徴収法の例により滞納処分することになります。
 厚生年金基金に加入している事業主からご相談を受けられた場合には、こうした仕組みを踏まえてご対応いただきますようお願いいたします。

 なお、日本税理士厚生年金基金では、平成27年2月19日の第52回代議員会において『代行返上』の方針を決定し、6月から手続きを開始しました。
 『代行返上』とは、代行部分を国へ返還し、加算年金部分を業界独自の企業年金制度として継続していくものです。国に返還した代行部分は将来、国から年金として支払われます。当基金の代行返上の手続きには概ね3年を要しますが、代行返上手続き完了までは「厚生年金基金」として、完了後は「確定給付企業年金基金」として事業を継続していくこととなります。

 新しい制度内容の詳細は今後詰めていくこととなりますが、積み立てていただいていた加算年金原資を移行することを前提に、①事業主の負担は現在と同一にする、②脱退一時金額は現行制度と同一にする方針で制度設計を行う予定です。

詳細についてはこちらをご覧下さい。

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