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2017年03月15日 関東信越税理士会

<中小企業庁からのお知らせ>「中小会計要領」に係る信用保証制度の割引制度の取扱い変更について

「中小会計要領」に係る信用保証制度の割引制度の取扱いが変更されます。

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平成24年2月に策定された「中小会計要領」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、平成25年4月から「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業の信用保証料率を割り引きしてまいりましたが、平成29年4月から取扱いが変更されます。
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「中小会計要領」に係る信用保証制度の割引制度については、制度の普及・促進の観点から、平成25年4月に制度を立ち上げ、以来、全国の信用保証協会の協力を得つつ、同要領を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率の割り引きを行ってまいりました。
以降、3年間の集中広報・普及期間を超えて、国、関係団体が普及促進を進めてきた結果、多くの事業者が「中小会計要領」を利用するに至ったことから、今般、一つの区切りとして平成28年度をもって全国一律の制度を見直すこととしました。
平成29年度からは、各信用保証協会の独自の判断で割引制度を実施することとなります。詳しくは、お近くの信用保証協会にお問い合わせ下さい。

最後に税理士の皆様方のこれまでの事業者に対する働きかけや、チェックリストの作成支援等のご尽力に感謝申し上げるとともに、「中小会計要領」が経営の場で十分に活用が名wされるよう、引き続きご支援・ご協力いただくようお願い申し上げます。

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