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2019年09月27日 関東信越税理士会

「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について

国税庁の事務運営指針「申告書等閲覧サービスの実施について」が本年6月26日に一部改正され、9月1日より運用が開始されました。
本改正は、閲覧申請者及び税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、閲覧時の写真撮影を認めるとともに提出書類の見直しを行うほか、所要の整備を行うものです。
なお、申告書等の閲覧は税務代理行為に当たらないため、税理士が申告書等に添付した税務代理権限証書に基づき、納税者等に代わって閲覧することは認められず、委任状の提出が必要となることに留意する必要があります。
また、撮影する場合は、委任状に撮影を希望する旨の記載が必要であるとともに、収受印や氏名等の被覆や、対象書類以外が写り込まないようにすること等に留意する必要があります。

<参考>

・国税庁ホームページ
「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針) (令和元年6月26日)

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