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2020年07月03日 関東信越税理士会

「持続化給付金」に係る申請サポートについて

中小企業庁から日税連を通じて、標記に係るサポート依頼があり、従来の「持続化給付金」の支給対象に①2020年に新規創業した事業者、主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者などが含まれるなど、標記給付金の支給対象が拡大され、629日からこれらに該当する者の申請が開始される旨周知依頼がありました。このうち、2019年分の確定申告義務がない者など一定の者については、「持続化給付金」の申請に際して、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となります。つきましては、顧問先及び該当する事業者等から税理士に申立書の確認依頼があった場合は、ご協力いただきますようお願いいたします。

詳細については以下の日税連ホームページをご確認ください。

・日税連ホームページ<持続化給付金(令和2年度第2次補正予算対象拡大部分)に関するお知らせ>https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200626a/                     ※今回拡充された内容及び新たに必要となる手続等について、中小企業庁担当官による解説映像を作成し、上記ページ及び本会ホームページの研修受講管理システムから配信しております。(視聴後に研修受講時間として算入することが可能です。)

(参考)持続化給付金の申請の支援に係る留意点については以下の日税連ホームページをご確認ください。https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200525a/

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