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【改正】 消費税率引き上げ

消費税率について、平成26年4月より8%(内地方税1.7%)、平成27年10月より10%(内地方税2.2%)に引き上げる。

消費税率の引き上げに伴って、益税や滞納など現行制度で問題となっている「事業者免税点」「簡易課税」「中間申告」について手当がされることになります。具体的には次のとおりです。


(1)事業者免税点制度
資本金1,000 万円未満の新設法人について、5億円超の課税売上高を有する事業者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合については、設立当初2年間については、課税事業者とされます。
(2)簡易課税制度
簡易課税制度のみなし仕入率については、実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、みなし仕入率の水準について必要な見直しが行われます。
(3)中間申告制度
中間申告義務のない場合でも、自主的に中間申告を行う意思を有する事業者について、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度が導入されます。

 

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