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納税義務者

納税義務者とは税金を納める義務のある人や団体をいいます。 

日本の税金は「租税法律主義」により、全て法律に基づいて課税されています。そして、その個々の法律において、どの税金は「誰が、いつまでに、どこに、いくら」納めなければならないか定められています。

主だった税金について「誰が」である納税義務者を見てみましょう。
1 法人税
会社(法人)が行った事業(営利活動)について生じた儲けについては法人税が課税され、納税義務者はその会社(法人)です。


2 所得税
私達人間(自然人といいます)が行った営利活動について得た所得は次の10種類に分類されます。

①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得
⑩雑所得

それぞれの所得について、担税力(税金を負担する力)に応じた計算が行われ、納めるべき税金が計算されます。この税金を所得税といい、納税義務者はその所得を得た個人です。

3 源泉所得税
2解説しました所得のうち①の利子所得、②の配当所得、④の事業所得のうちの一部、⑤の給与所得、⑥の退職所得につきましてはその支払いの際に所得税が天引き(源泉徴収といいます)されます。この天引きされた税金(所得税)につきましては、天引きした者(個人又は法人です)が納税義務者となります。

4 消費税
事業者が消費税の課税対象となる物品やサービスを販売した場合には消費税が課税されます。消費税の担税者(最終的に税金を負担する人)は最終消費者ですが、消費税の納税義務者は、流通過程で価値を付加した事業者です。少し分かり難いですね。
図解してみましょう。

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2100円で購入した最終消費者は2000円の本体と100円の消費税を最終的に負担したことになります。100円の消費税はこのように流通のそれぞれの過程においてかかわった事業者が、付加した価値の大きさに比例して段階的に納税してゆきます。ですので担税者は最終消費者であり、納税義務者は流通過程における事業者となります。

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