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老後と死後

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相続税の申告と手続きの流れ

死亡した日から相続が開始します。通常は、死亡後すぐに死亡診断書の作成や死亡届の提出、葬儀の準備がはじまりますが、7日以内に市区町村長に提出することになっています。葬儀の後は故人の思い出や寂しさの中ですごし、49日の法要が行われるころから、相続の準備や相談を開始する方が一般的です。なかには、亡くなってすぐに財産の話になることもありますが、あせる必要はありません。

それから、葬儀費用の領収書の整理、遺言書があるかの確認、相続人の確認、だいたいの財産と債務の把握を行います。もし、相続人ではあるけれど相続を放棄すると決めたときには、3ケ月以内に家庭裁判所に所定の手続を行わなければなりません。
被相続人の死亡の日までの所得について、4ケ月以内に準確定申告を行います。
そして、10ケ月以内に相続税の申告をします。

死亡日~7日以内  (死亡届の提出)
   ~3ケ月以内  (相続の放棄)
   ~4ケ月以内  (準確定申告)
   ~10ケ月以内  (相続税の申告)

相続開始から相続税の申告期限まで10ケ月ありますが、その間に行わなくてはならないことがあります(以下のとおり)。財産調査のための書類収集や相続人間の話し合いなど、思いのほか時間がかかることもありますので、ご注意ください。

財産・債務の調査と評価(不動産に係る必要書類の収集、預金や借入金等の残高確認など)
相続人間の話し合い
遺産分割協議書の作成・押印
相続税の申告書作成
不動産の相続登記・預金等の名義変更

資料の収集や書類の作成、申告などは、お気軽に司法書士や税理士にご相談ください。
所得税の準確定申告と相続税の申告については、だれもが必ずということではありません。

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