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税金の種類

所得税

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得にかかる税金です。
所得とは? ...... その年の収入金額から、その収入を得るための必要経費を差し引いたもの、 又は法律で定められている一定の控除額を差し引いたものをいいます。

所得税の種類

所得金額は、次の10種類に区分して計算します。

 
種類 内容 計算方法
①利子所得 預貯金・国債などの利子の所得 収入金額=所得金額
②配当所得 株式や出資の配当などの所得 収入金額-株式などを取得するための借入金の利子
③不動産所得 土地や建物を貸している場合の所得 総収入金額-必要経費
④事業所得 商工業・農業などの事業をしている場合の所得 総収入金額-必要経費
⑤給与所得 給料・賃金・ボーナスなどの所得 収入金額-給与所得控除額又は特定支出
⑥退職所得 退職金・一時恩給などの所得 (収入金額−退職所得控除額)× 1/2
⑦山林所得 山林の立木を売った場合の所得 総収入金額−必要経費−特別控除額 *注1
⑧譲渡所得 総合課税 ゴルフ会員権などを売った場合 所有期間
5年以下
総収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額 *注1
所有期間
5年超
(総収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額 *注1)×1/2
分離課税 土地や建物などを売った場合 所有期間
5年以下
総収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額 *注2
所有期間
5年超
総収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額 *注2
株式などを売った場合 申告分離課税 総収入金額−(取得費+譲渡費用)
⑨一時所得 生命保険の満期一時金・立退料など一時的な所得 (総収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額 *注1)×1/2
⑩雑所得 公的年金等・生命保険契約等に基づく年金など①~⑨以外の所得 総収入金額-必要経費又は公的年金等控除額

*注1:特別控除額は50万円が限度です。*注2:収用等、居住用財産の譲渡等の特別控除があります。

さらに詳しく知りたい方はやさしい税金教室をご覧下さい。

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