2026年10月02日
ニセ税理士(無資格者)や名義貸しにご注意ください
税理士資格を持たない者が税金に関する相談を受けたり申告書を作成したりすること、また、税理士が他人に名義を貸して税理士業務を行わせる「名義貸し」は、税理士法により固く禁止されています。
納税者の皆様の大切な財産と信頼を守るため、ご相談・ご依頼の際は必ず正規の税理士であるかをご確認ください。
◆ ニセ税理士・名義貸しのリスク
無資格者や名義貸しを行う業者に依頼した場合、以下のような重大な不利益・トラブルが発生する恐れがあります。
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不適切な申告による損害:税務知識の不足から税額の不備や過少申告が発生し、後から追徴課税や加算税を科される場合があります(責任は納税者本人が負うことになります)。
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無責任な対応:税務調査の立ち会いができず、トラブルが発生しても一切の責任をとってもらえません。
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個人情報・秘密漏洩:個人情報や財務情報が不適切に取り扱われる危険性があります。
◆ 正規の税理士の確認方法
税理士は、業務を行う際に必ず以下のものを所持・提示することができます。
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税理士証票(写真付きの身分証明書)
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税理士バッジ(日本税理士会連合会の徽章)
また、「会員名簿(税理士検索)」からも、正規の登録税理士であるかをご確認いただけます。
長野支部の地域(長野市、須坂市、上高井郡、上水内郡)において、不審に思われた場合や、名義貸しが疑われる事案にお気づきの際は、長野支部までご連絡ください。
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お問い合わせ先:関東信越税理士会長野支部(TEL:026-228-6443)
