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2023年11月07日 関東信越税理士会

インボイス制度に係る「2割特例」の適用について

 インボイス制度の導入を契機として、新たに免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方で、①インボイス発行事業者の登録申請書のほか、②インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)を含む課税期間に係る「消費税課税事業者選択届出書」を提出されている場合、「2割特例」の適用に当たっては、課税期間の末日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出していただく必要があります。

 詳細は、以下の内容をご確認ください。
国税庁:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
国税庁:消費税のインボイス制度に係る「2割特例」の摘要に関するお知らせ
国税庁:インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート

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