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2012年10月31日 関東信越税理士会

再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金に係る平成25年度分の減免申請について

本年7月1日からスタートした「再生可能エネルギー固定価格買取制度」は、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスによって発電した電力を、電気事業者に国が定める期間価格で買い取ることを義務づけるとともに、再生可能エネルギーを買い取る費用を、電気を利用する消費者がそれぞれ使用量に応じて、「賦課金」という形で電気料金の一部として負担するものです

同制度については、一定の要件を満たす、電気を大量に使用する事業者にあっては、その申請に基づき賦課金の支払額を減免する特例措置が講じられます。

この特例は、事業者の申請を受け対象事業所の認定が行われることとなりますがかかる申請に当たって必要とされる書類の一部記載内容について、税理士・公認会計士による確認が必要とされています。具体的には、「賦課金に係る特例の認定申請書 第1表及び第3表の一部記載内容」について確認を求められることとなります。

平成25年度の電力多消費事業者向け減免認定については、平成24年11月1日(木)から11月30日(金)までが申請受付期間となっております。

 

制度の概要等については、下記リンク先をご参照ください。


資源エネルギー庁ホームページ
なっとく!再生可能エネルギー>買取制度>認定手続(設備、減免
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_genmei.html
再生可能エネルギーの固定価格買取制度について(PDFデータ)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/saiseienekaitori121024.pdf

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