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2013年06月19日 関東信越税理士会

「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」(ひな型)の掲載ついて

平成25年1月より、国税通則法等の改正が施行され、税務代理人がある場合の調査結果の内容の説明等について、同法第74条の11第5項に、納税義務者の同意がある場合、税務代理人に対して行うことができるとされました。

この場合における同意の有無の確認は、
(1) 電話または臨場により納税義務者に直接同意の意思を確認できた場合、
(2) 納税義務者の同意の事実が確認できる書面の提出があった場合、
のいずれかにより行うこととされています。

そこで日税連において、上記(1)の書面のひな型が作成されましたのでお知らせいたします。

「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」(ひな型)(平成25年1月)
https://www.kzei.or.jp/member/registration_collection/cat3/
上記リンク先の「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」をクリックすると開きます。
※当会会員専用サイトですので閲覧にはID・パスワードが必要です。

なお、当該ひな型は、税理士と納税義務者との間で取り交わした上で、税務署長に提示するものです。
また、税務調査手続に関するFAQが国税庁HPに掲載されていますので、そちらも合わせてご参照ください。

関連情報 国税庁ホームページ
・「納税環境整備に関する国税通則法等の改正」について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/01.htm
・税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/03.pdf

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