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2021年02月16日 関東信越税理士会

令和3年度4月1日以降における研修細則の整備についてのお知らせ

 令和2年度におきましては会報781号11面(令和2年6月15日発行)に掲載の通り、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の観点から、「認定研修及びその他の研修は会場参加方式に限るものとする」との研修細則第3条第1項のただし書き規定を適用せず、運用として、マルチメディアを利用する方式で受講した場合であっても研修受講時間に算入できることとしてきました。
 しかし、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況であること等を踏まえ、日税連○○税理士会研修細則(準則、以下「日税連細則」という。)の一部が改正されました。この改定により、令和3年度4月1日以降は運用としてではなく規定として、マルチメディアを利用する方式(インターネット配信又は電磁的記録媒体により提供する方法)による研修を受講した場合も研修受講時間として算入できることになります。
 本会では、改正された日税連細則に基づき、研修細則(以下「本会細則」という。)の一部改正を予定しておりますが、会員の便益を考慮し、令和3年4月1日から改正が確定するまでの間は日税連細則第3条の規定を本会細則第3条の規定に準用して運用することといたします。
 以上、ご自身の受講時間を管理される際にご留意くださいますようお願いいたします。

マルチメディアを利用する方式の認定研修等の研修受講時間の算入可否について.png

※「その他の研修」を受講し、研修受講時間に算入するときは、「受講時間認定申請書」等による申請が必要(本会研修部の審査あり)となります。算入できる研修時間は、会場参加による研修を含め、一事業年度につき18時間が限度となります。提出方法等については会報789号6面(令和3年2月15日発行)をご参照ください。

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