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2024年01月23日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>e-Taxのメッセージボックスに配信する「消費税及び地方消費税の確定申告について」の表示内容について

国税庁より、e-Taxのメッセージボックスに配信する「消費税及び地方消費税の確定申告について」の表示内容についてお知らせがありました。
「消費税及び地方消費税の確定申告について」のお知らせは、e-Taxで申告している法人に対して決算月の翌月中旬頃にメッセージボックスに配信され、法人の消費税及び地方消費税の申告義務の有無の確認に当たっての参考として、消費税及び地方消費税の届出に関する事項や「基準期間の課税売上高」に関する情報が記載されています。
今般、インボイス制度の開始に伴い、事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高の金額にかかわらず、登録の効力が失われない限り「課税事業者」となることから、令和5年8月15日以後、適格請求書発行事業者である法人への当該お知らせでは、「基準期間の課税売上高(年換算後)」欄に金額が表示されない場合があり、以下に該当する法人においては、基準期間の確定申告書から課税売上高の確認が必要とのことです。
・「簡易課税」の適用に当たり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることを確認する法人
・「2割特例」の適用に当たり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることを確認する法人

詳しくは、e-Taxホームページをご確認ください。
(法人の皆様へ)メッセージボックスに配信する「消費税及び地方消費税の確定申告について」の表示内容に関して

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