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2025年11月19日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>通勤手当の非課税限度額の引上げに関する周知について

 令和7年1119日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、令和7年1120日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されるところ、令和7年4月1日以後に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

 国税庁ホームページ内に通勤手当の非課税限度額の改正に関する特設サイト(以下「特設サイト」といいます。)を開設しているところ、今般の改正に伴い、特設サイトを更新し、リーフレット・Q&A等を掲載しておりますので、詳細は特設サイトをご確認ください。

○国税庁ホームページ
 通勤手当の非課税限度額の改正に関する特設サイト

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