2026年07月15日
関東信越税理士会
<関東信越国税局からのお知らせ>電話相談センターにおける電話相談の全国相互対応に係る試行の延長・継続について
全国12か所に設置している国税局電話相談センターにおいて、これまでの自局の電話相談のみに対応する体制に変えて、全国ベースでの平準化を図り、全体としてより多くの電話相談に対応できるよう、令和7年11月4日(火)から全国の電話相談を相互に受電する体制(以下「相互対応」という。)の試行的運用を実施していますが、当初、令和8年7月9日(木)までとしていた実施期間を、令和8年9月30日(水)まで延長して実施いたします。
なお、令和8年10月1日(木)以降も、以下のとおり相互対応に係る試行を継続して実施いたします。
1 実施期間
令和8年10月1日(木)から令和9年9月30日(木)まで
2 当局における相互対応の実施範囲
納税者が国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)に架電した場合又は署代表番号に架電し音声ガイダンスの「1」を選択した場合の当局電話相談センターへの入電分については、入電数の状況に応じて仙台局又は熊本局の電話相談センターに転送され、同様に当局電話相談センターにおいては、札幌局、東京局及び金沢局の電話相談センターへの入電分が転送されます。
なお、他局の電話相談センターに転送された場合でも、納税者が負担する通話料金に影響はありません。
≪参考:令和8年9月30日(水)までの転送先局及び転送元局≫
・当局入電分の転送先局
札幌局又は仙台局
・当局への転送元局
札幌局又は東京局




