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2026年10月13日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>税務調査等における帳簿等データの提出依頼に関する取組等について

 国税庁では、本年7月以降、実地の調査の実施に当たり、調査事務の適正かつ円滑な遂行や納税者等の皆様の負担軽減の観点から、調査にお伺いする個々の納税者等の皆様のデジタル化の状況も踏まえながら、納税者等の皆様のご理解・ご協力の下で、実地の調査前に帳簿等データの提出をお願いする取組を行っております。
 また、併せて、納税者等から提出いただくこととなる帳簿等データの情報管理の重要性に鑑み、納税者等の皆様に帳簿等データの提出を依頼する際には、国税当局における電子データの取扱いを説明する取組も実施しているところです。
 今般、納税者・税理士の方々がこれらの取組に関して、より正確にご理解いただけるよう、実地の調査前に帳簿等データの提出をお願いする取組について変更するとともに、国税庁ホームページの掲載内容を刷新いたしました。
 詳細は国税庁ホームページからご確認ください。

〇国税庁ホームページ「税務調査等における帳簿等データの提出依頼に関する取組等について」

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