2026年10月15日
関東信越税理士会
税務調査等における帳簿等データの提出依頼に関する取組等について
国税庁から、本年7月以降、実地の調査の実施に当たり、調査事務の適正かつ円滑な遂行や納税者等の皆様の負担軽減の観点から、調査にお伺いする個々の納税者等の皆様のデジタル化の状況も踏まえそのご理解とご協力の下で、実地の調査前に帳簿等データの提出をお願いする取組を行っており、また、納税者等の皆様に帳簿等データの提出を依頼する際には、国税当局における電子データの取扱いを説明する取組も実施しているところであり、これらの取組に関して、より正確にご理解いただけるよう、実地の調査前に帳簿等データの提出をお願いする取組について変更する旨の周知依頼がありました。
ご参考までに、同取組の変更点及び国税庁ホームページの掲載場所を以下に記載いたしますので、ご確認ください。
〇 実地の調査前に帳簿等データの提出をお願いする取組に関する変更点
・ 税務調査等における帳簿等データの取扱い
帳簿等データの提出依頼時期について、税務調査に関する予見可能性を確保するという事前通知の趣旨を踏まえ、「調査通知後」から「原則として事前通知後」に変更します。
・ 上記取扱いの説明時期
調査通知の際に、納税者等に対して、「事前通知後に帳簿等データの提出をお願いする予定である」旨を説明します。
・ 例外的な取扱い
調査通知後、事前通知までの間に、日程調整等に時間を要する場合には、事前通知前に帳簿等データの提出をお願いする場合もあります。
〇 国税庁ホームページの掲載場所
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/denshi_data/index.htm




