2025年08月27日
関東信越税理士会
<国税庁からのお知らせ>令和7年6月13日付FATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について
国税庁より、令和7年6月12日から13日の間に開催されたFATF全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥を有する国・地域に係る声明が採択されたことに伴い、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯収法」という。)第4条に基づく、取引時確認義務の履行の徹底に関する周知依頼がありました。
ご参考までにFATF声明を公表しているリンクを以下に記載いたします。
【警察庁/JAFICページ】
疑わしい取引の届出に関する要請など(FATF声明の公表)
また、犯収法において、税理士及び税理士法人が行う取引時確認に係る確認事項の追加及び疑わしい取引の届出義務に関する規定が令和6年4月1日から施行されておりますので、こちらについても適切な対応をお願いいたします。