2026年06月10日
関東信越税理士会
<国税庁からのお知らせ>帳簿書類等に係る電子データの提供を受けた場合の国税当局における取組等について
国税庁では、税務調査等において、臨場前も含め帳簿書類等に係る電子データ(以下、「電子データ」)の提供を納税者へお願いしており、納税者の理解及び協力を促進する観点から、提供依頼の趣旨等に係る説明(※1)を国税庁ホームページに掲載しております。
併せて、納税者から提供を受けた電子データの保護の重要性に鑑み、電子データの提供を受けた場合には、当該電子データの国税当局における取扱いを記載した説明文書(※2)を交付又はその内容を口頭・メールで説明する取組を全国税局及び税務署において実施する予定となっております。
つきましては、以下の国税庁ホームページをご確認の上、電子データの提供依頼及び当該電子データの提供を受けた場合の国税当局における取組について、顧問先の方々にご周知くださいますようお願いいたします。
【国税庁ホームページ】
「税務行政におけるオンラインツールの利用について」
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/index.htm
※1 提供依頼の趣旨等に係る説明
「実地調査における帳簿書類等に係る電子データの提供依頼について」
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/teikyo_irai.pdf
※2 電子データの国税当局における取扱いを記載した説明文書は、令和8年6月下旬から7月上旬頃に国税庁ホームページに掲載する予定です。




