2025年10月22日
関東信越税理士会
<農林水産省からのお知らせ>食料システム法の計画認定制度における中小企業経営強化税制特例(B、D、E 類型)の申請手続きについて
本年8月にお知らせしました「食料システム法」基づく計画認定制度が10 月から開始されました。
この計画認定制度は、食品事業者が行う、農林漁業者との安定的な取引関係の確立、流通の合理化や付加価値の向上、環境負荷の低減、消費者理解の増進など、持続可能な食料供給に資する取組を幅広く認定する制度です。
また、計画認定制度の認定を受けた際の支援措置の一つに、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画のみなし認定があります。
このみなし認定においては、中小企業経営強化税制特例(B、D、E 類型)の場合、税理士が申請者(食品等事業者)へ事前確認書を交付する必要がありますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
詳細につきましては、下記リンクからご確認ください。
・https://www.maff.go.jp/j/shokusan/keikaku/gaiyou.html