2026年09月29日
関東信越税理士会
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正による本人確認方法の見直しについて
国税庁から、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の関係規定が改正され、対面での本人特定事項の確認の方法について、顧客等から、写真及びICチップ付きの本人確認書類の提示を受けた上でICチップ情報を読み取る方法を原則とするなどの見直しが行われ、令和9年4月1日から施行することとされた旨の周知依頼がありました。
本人確認方法の見直しにより、適切な取引時確認が行われるよう対応をお願いいたします。




