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2014年07月01日 関東信越税理士会

<国土交通省からのお知らせ>半島・離島・奄美群島における工業用機械等の割増償却制度について

国土交通省からのお知らせです。

 半島・離島・奄美群島(工業用機械等の割増償却制度)は、平成25年度税制改正により、
各地域の投資実態を踏まえた措置の見直しが行われ、拡充・延長されています。
 なお、本税制の詳細については、別添及び下記ホームページをご覧いただくほか、
下記連絡先にお問い合わせ下さい。

                          記

 ◯国土交通省ホームページ
半島・離島・奄美群島における割増償却制度
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/hra_zei.html

 ◯半島・離島・奄美群島を有する都道府県

    半島:北海道、青森県、秋田県、千葉県、富山県、石川県、静岡県、
               三重県、奈良県、和歌山県、京都府、島根県、広島県、山口県、
         愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
    離島:北海道、宮城県、山形県、東京都、新潟県、石川県、静岡県、
         愛知県、三重県、滋賀県、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、
          山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、
         長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
    奄美群島:鹿児島県

 ◯連絡先
国土交通省国土政策局(代表 03-5253-8111)
  半島:地方復興課半島振興室  安藤(ex.29552)、紙谷、松本(ex.29553)
  離島:離  島  復  興  課  沢口(ex.29624)、酒川(ex.29635)
  奄美群島:特別地域復興官付  笠間(ex.29712)、手島(ex.29714)

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