2026年10月19日
関東信越税理士会
公示(滞納会費納付の督促について)
春日部支部 服部 昌行 会員
滞納会費徴収整理細則第6条第3項の規定により、滞納会費納付の督促について、掲示いたします。
また、掲示を始めた日の翌日から起算して14日を経過したときに、書類は対象税理士会員に到達したものとみなされます。
詳細な内容については、公示の方法による送付書をご覧ください。
掲載開始日:令和8年10月19日(月)
掲載終了日:令和8年11月 2日(月)




